小型船舶免許の更新期限が今月だったのですが、コロナで講習会が開催されず、受けることができません。失効も覚悟しましたが、救済措置がありました!
免許更新の救済措置
救済措置を国土交通省が用意してくれていました。コロナで講習会が開催されなかった当面の間、期限を過ぎても免許の失効とはせず、講習を受けるまで更新期限を延ばしてくれるそうなのです!
しかしここには一つ問題があり、ただし今持ってる免許の期限が過ぎたら操縦はできないと。
そこで講習を受けられるようになるまでの間、有効期間更新手続中シールを貼ることが必要なんだそう。
更新手続きは自分でもできるようですが、海事代理士事務所を使わせてもらいました!
どの海事事務所も講習から2週間以内に免許が届く設定ですが、それよりも早く受け取りたい場合には1000円~1500円程度の費用が追加になるそうです。それはさすがに高いですね。
それなら自分でやりますか!と思い直して結局自分でやってみることに!
学科は意外と簡単です。
海事事務所を使わず自分で手続きする
免許更新期限切れまであと2週間。それだけあれば余裕なので講習会を探してみたところ、直近で間に合いそうな更新講習会が見つかりました。そしてさっそく申し込み!
なんとか免許を使う予定の8月には間に合いそうなので良かったです。
特別に猶予期間を設けてくれたから~なんて呑気に構えていると、無免許操縦になってしまう可能性がありますのでご注意を!!!
同乗者は免許がなくても操縦可能
ちなみに免許所有者が同船してその指導の下であれば、無免許の者が操縦しても大丈夫です!なのでうちでは夫も操縦します。ただし水上バイクは今は禁止になっています。昔は大丈夫だったんですが、事故が多すぎて厳しくなりました。
船舶免許を持っている人以外の同乗者も操縦できると聞きましたが?小型船舶操縦免許は船長の資格です。船長は操縦のみならず船の運航すべてに責任を負う立場にあります。
したがって、運航の指示を出しながら責任を持って同乗者に操縦を委ねることもできます。
但し、港内や航路など他船がひんぱんに行き交う区域でボートを運行する時や、水上オートバイの操縦については免許保有者による操縦が義務化されています。
上記を参考にしていただければ詳細がわかると思います。
船の免許は、一回とってしまえば失効してもまた更新すればそのままずーっと使えますので、とっておいても損はないと思いますね。
案外新しい世界が広がって、楽しいものだと思います!
コメント
こんにちは、そういえばタイトルバナーの下の狭い帯のところ、字が重なって見えないときがありますね。内容的にいくつかの記事のタイトルがはいっています。不思議
Daiさん教えてくれてありがとうございました!
ちょうど今更新作業をしていて、すぐに直しました^^
まだまだ扱い方がヘタなので、また変なことがあったら教えてください。
今、霞ヶ浦はエビがよく釣れていますよ♪
ママさんありがとうございます。
あと二三日で県外移動が制限なくなるので、それからですかね?
仕事も忙しくなってきたや
Daiさんこんばんは^^
県外移動が解除になるのももうすぐですね。
仕事が忙しくなるのはうれしいけど、釣りに行けないのは残念すぎます・・・
今が一番釣れる時期なのに!何釣ってても良く釣れるのでおもしろいですね。